法改正情報(9)民法Ⅲ
2012-11-03
今日は昨日に引き続き「親権制度」にまつわる
改正点を確認するようにしましょう。
1、父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより
子の利益を害する時は、家庭裁判所は、子、その親族、
未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、
その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。
2、「親権喪失」「親権停止」「管理権の喪失」の原因が
消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、
それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。
「管理権喪失の審判」の概要は、昨日書いた「親権停止の審判」の概要と
まるっきり同じ文面です。
単に「親権」の部分が「管理権」に置き換わっているだけなので、
2つを比べて読むようにしましょう。
また、「親権喪失」「親権停止」「管理権喪失」の審判取り消しの
請求者は「本人」又は「その親族」となっています。
審判の請求者は「子」「その親族」「未成年後見人」
「未成年後見監督人」又は「検察官」でしたから、
比較すると覚えやすいですね。
「民法835条」「民法836条」及び「民法837条」を
通して一読することをお勧めします。