行政書士試験の受験資格
行政書士試験の「受験資格」は、
「年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます」
となっています。
他の法律資格は、何かしらのハードルがありますが、
行政書士試験は、ほぼ皆無と言えます。
中学生でも受験できますし、外国人でも試験を受けることが
可能なのが、行政書士試験の魅力の一つと言ってよいでしょう。
例えば、社会保険労務士などは学歴などにも壁があるため、
大学を卒業していない人には、そもそも受験資格そのものが
なかったりもします。
(「学歴」以外の受験資格を得ていれば、受験することはできます)
一方で、行政書士試験は実力主義です。
合格点を取りさえすれば、誰でも行政書士になることができるのです。
ただし、行政書士受験には「欠格事由」があり、
一定の人は行政書士として登録することが認められていません。
例えば、行政書士として登録するには「未成年ではないこと」が
条件になりますので、未成年者が例え試験に合格しても、
20歳になるまでは開業できないこととなっています。
また、破産者や禁錮以上の刑に処せられた者も
「欠格事由」にあたります。
しかし、復権を得たり、刑の執行から3年たつなどすれば、
晴れて行政書士として開業することができます。