公職選挙法
おはようございます。
行政書士の石井です。
新党大地の清水宏保さんが今回の衆議院議員選挙落選後、
支援者らへのお礼をブログに書いたため、
これが公職選挙法に抵触する恐れがあるようですね。
公職選挙法は自筆の手紙を除いて、選挙後にあいさつ目的の
文書や図画の配布が禁じられているとのことです。
まぁ、実際には指摘があり、すぐにブログは削除されたので
問題ないようですが、公職選挙法は知らないと怖いですね。
こういった教育は政党内でおこなわれているようですが、
無所属で出馬する人などは、選挙経験が豊富なスタッフを
つけないと、当選どころか、公職選挙法違反で
逮捕されかねません。
選挙期間中はブログやツイッターなどインターネットを
通じた選挙活動が禁止されているのは、一般的になりつつ
ありますが、選挙後まで縛られる部分があるというのは、
よく覚えておいた方がよいですね。
では、今回のブログは以上となります。
石井